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相続人申告登記をすると何ができる?制度のメリット・デメリットを解説

相続

令和6年4月より相続登記の申請が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した場合、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

しかし、すぐに相続登記の申請が難しいケースもあります。このようなケースにおいて利用できるのが相続人申告登記(相続人である旨の申出)です。

今回は、相続人申告登記について解説していきます。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは、相続によって不動産を取得した場合に、相続登記(正式な名義変更)を行わずに、相続人であることだけを法務局に申告する手続きです。

これは、2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」に対応する新しい制度です。

制度の背景

相続によって不動産を取得しても、実際には登記がされず、名義が故人のまま放置されるケースが多く、所有者不明土地の原因になっていました。これに対処するため、令和6年4月に相続登記の申請が義務化され、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。

しかし、事情があってすぐに相続登記ができない人もいることから、その人のために、相続人申告登記という簡易的な手続きが新設されました。

相続人申告登記の概要

項目内容
対象者相続によって不動産を取得した人(法定相続人)
目的相続登記の義務を果たしたことにする
手続き内容「自分が相続人である」と法務局に申告する
登録免許税非課税

メリットとデメリット

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記をすることで、相続登記の申請義務を果たしたことになり、過料の制裁から免れることができます。

項目内容
① 相続登記の義務を果たせる2024年4月以降、相続登記は義務(3年以内)となりましたが、相続人申告登記を行えば、この義務を履行したことになります。
② 登録免許税が不要正式な相続登記では固定資産評価額に応じた登録免許税がかかりますが、相続人申告登記は非課税です。
③ 手続きが比較的簡単遺産分割協議や不動産の評価が不要。相続登記よりも簡易な手続きで可能です。
④ 名義変更の準備段階として使える登記名義は変わりませんが、法務局に「相続人である」旨が記録されることで、次の手続きの土台になります。

デメリット

相続人申告登記をしても、不動産の名義人になるわけではありませんので、相続した不動産を売ったりすることはできません。

項目内容
① 所有権の移転ではない相続人の名前が登記簿に記録されるだけで、名義自体は故人(被相続人)のままです。したがって、相続登記をしないと売却・担保設定などはできません
② 将来的には相続登記が必要相続人申告登記をしても、遺産分割協議や売買を行うには正式な相続登記が不可欠です。手間を先延ばしにするだけになる可能性も。
③ 実務上の認知度がまだ低い新設制度のため、関係者(不動産業者や金融機関等)が制度を理解していない場合もあります。
④ 共有状態の解消には不向き不動産が複数人の相続人の共有となる場合、この申告ではその状態を解消できません(名義変更ではないため)。

相続人申告登記をしたところで、その不動産については新たに何かできるようになるわけではないということに注意が必要です。相続人申告登記は実質的に相続登記義務違反に対する過料を免れるための制度という印象が強いです。

まとめ

観点評価
手続きの簡便さ非常に簡単で費用も不要
法的効果名義変更にはならない
緊急避難措置としての有用性相続登記の義務回避には有効
長期的な解決手段として結局は相続登記が必要

アドバイス(司法書士の立場から)

現実問題、相続人申告登記は、過料の制裁を免れるためだけの制度という色が強いです。

そのため、相続人申告登記は「応急措置」的な手続きであり、本質的な問題(名義変更、共有状態の解消など)は解決しません。当所でも、積極的に相続人申告登記を勧めるようなことはおこなっておりません。
相続登記に必要な準備が整い次第、正式な相続登記を進めることを強くおすすめします。

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