福岡の司法書士ライターTです。
今回は宗教法人を設立するための要件やメリット・デメリットについて解説します。
1. 宗教法人とは?
宗教法人とは、宗教法人法に基づき設立され、「宗教団体」が法人格を取得し、法律上の権利・義務を持つことができる法人です。法人化することで、礼拝施設の保有や税制上の優遇措置などを受けられます。
2. 宗教法人設立の基本要件
本項では、宗教法人として設立するための主な要件について解説していきます。
(1) 宗教団体としての実体があること
宗教団体としての実体としては、以下の3つの要件を満たしていることが求められます。
a 信者・信徒が存在すること
継続的に宗教活動を行っている信者の集まりが必要です。
b 礼拝・布教活動を継続的に行っていること
定期的な礼拝や行事を行い、宗教活動が一定の期間継続していることが求められます。
c 教義、教団組織、礼拝の方式が確立されていること
宗教の基本的な考え方(教義)、運営のルール(教団組織)、宗教行事のやり方(礼拝方式)が明確になっている必要があります。
所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)は、宗教団体として活動しているのかを審査します。この審査には3年程度かけて行われるのが一般的です。
そのため宗教法人の設立には数年かかります。
※所轄庁について
宗教法人の所轄庁は、法人の規模や影響範囲によって異なります。
一つの都道府県内で活動する場合 → 都道府県知事が所轄庁となります。
複数の都道府県にわたる場合(例えば全国的な宗教団体) → 文部科学大臣が所轄庁となります。
(2) 規則を作成すること
規則とは、会社における定款に相当します。
宗教団体として運営するためには、規則を作成する必要があります。宗教法人として設立しようとする場合、規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければなりません(宗教法人法12条1項)。
1 目的
2 名称
3 事務所の所在地
4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
5 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
6 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
7 宗教法人法第6条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
8 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(宗教法人法第23条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
9 規則の変更に関する事項
10 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
11 公告の方法
12 第5号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
13 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
この認証申請の1か月以上前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法で公告しなければなりません(宗教法人法12条2項、3項)。
そして、認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則2通に下記書類を添えて、所轄庁に提出し、その認証を申請しなければなりません(宗教法人法13条)。
1 当該団体が宗教団体であることを証する書類
2 宗教法人法12条3項の規定による公告をしたことを証する書類
3 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
4 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書
この認証については、所轄庁が申請を受理した日から3か月以内に行われます。
(3) 礼拝施設を所有していること
法人として成立するためには、神社・寺院・教会などの礼拝施設(宗教活動の拠点)が必要です。施設の所有形態(自己所有・借用)についても確認されます。
(4) 役員の選任
宗教法人は必ず責任役員を3人以上置かなければなりません。そして、その責任役員の中から1人を代表役員としなければなりません。
責任役員は株式会社でいう「取締役」に相当するもので、代表役員とは「代表取締役」に相当します。
責任役員や代表役員の選任方法は、宗教法人の規則によって定めるものとされています。例えばお寺において、「代表役員は住職をもって充てる」というような規則がある場合、その寺院の住職が代表役員となります。
3. 宗教法人設立の手続き
宗教法人の設立の流れとしては、下記のようになります。
(1) 規則の作成
規則には宗教法人の名称、目的、事務所の所在地、役員の選任方法などを定めます。
宗教法人において名称に「宗教法人」という文字を用いるのは必須ではありません。よって「○○寺」という名称で登記することができます。
宗教法人の名称として使える文字については、登記においてルールがあります。名称の登記に用いることができる符号は下記のとおりです。
①ローマ字(大文字及び小文字)
②アラビヤ数字
③下記の符号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「‐ 」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
③の符号については、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用可能です。「.」(ピリオド)に限り、末尾に使用可能です。例えば「&A宗教法人」といった名称は字句を区切るという使用方法ではないため登記できません。
また、①ローマ字を使用する場合に限り、そのローマ字とローマ字の間にスペースを設けることができます。一方でローマ字とローマ字の間を区切る場合でないときはスペースを設けることはできません。例えば「甲 寺院」という名称は、ローマ字とローマ字の間を区切る場合に該当しないため登記できません。
(2) 設立会議
設立発起人が集まり、設立や規則案の承認、役員の選任などを行います。
(3) 規則の公告
認証申請の1ヶ月以上前に、宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
(4) 所轄庁への申請
所轄庁に対して、規則その他の書類を提出し、設立の認可を申請します。
(5) 審査と認可
所轄庁が提出された書類を審査し、要件を満たしていると判断されれば認可が下ります。
(6) 設立登記
認可を受けた後、設立の登記を申請します。この登記は規則の交付を受けた日から2週間以内に申請しなければなりません。これにより、正式に宗教法人としての法人格が与えられます。
(7) 所轄庁へ登記の届出
設立登記の完了後、遅滞なく、登記簿謄本を添えて所轄庁に届出をしなければなりません。
4. 宗教法人のメリット・デメリット
宗教法人を設立すると、税制優遇や法人名義での資産管理が可能になる一方で、運営に関する義務や制約もあります。メリット・デメリットを整理しておきます。
本項では、宗教法人を設立することによるメリットを解説します。
(1) メリット
ポイント
✅ 法人名義で不動産や資産を管理できる
✅ 相続税・固定資産税・法人税などの税制優遇がある
✅ 信者からの寄付金が非課税扱いとなる
a 税制上の優遇措置
宗教法人は営利を目的としないため、一部の税金が軽減・免除されます。
例えば以下のような優遇措置があります。
・法人税(収益事業を除く)
布教や礼拝などの「宗教活動」に関する収入は非課税となります。
・固定資産税
寺院、神社、教会などの宗教活動のための土地・建物は非課税となります。
・相続税・贈与税
遺贈や寄付により財産を取得したときは非課税となります。
・登録免許税
下記のいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限り、不動産登記の申請の際の登録免許税が非課税となります。
1 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記
2 自己の設置運営する学校(学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
3 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
4 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
b 法的安定性
宗教法人としての法人格を取得することで、財産を法人名義で所有することが可能になります。これにより、個人の財産と区別して管理でき、法人としての活動が安定します。
c 信頼性の向上
宗教法人として認可されることで、信者や社会全体からの信頼が向上します。これは、宗教活動の正当性や透明性を保証するものです。
d 資産の保護
法人としての財産管理が可能となり、資産の適切な運用や保護が図れます。例えば、法人の代表社員の交代があっても法人の資産は継続して法人に帰属します。
e 資金調達の容易化
宗教法人としての活動が認められることで、信者や支援者からの寄付を受け入れやすくなります。
f 活動の自由度
宗教法人として認められることで、宗教活動を自由に行うことができます。ただし自由といっても公序良俗に反する活動はできません。これは一般社団法人やNPO法人など他の法人も同様です。
(2) デメリット
ポイント
⚠ 法人運営の透明性が求められる(会計報告義務など)
⚠ 設立までに時間と手間がかかる(3年以上かかるのが基本)
⚠ 宗教法人解散時の財産処分に制約がある
a 設立までの手続きが複雑で時間がかかる
宗教法人の設立には、信者の実態、教義、礼拝施設の有無などが厳しく審査されるため、法人の設立までに3年以上かかるのが基本です。
また、所轄庁(都道府県または文部科学省)の認証が必要で、要件を満たしていないと判断されると認証されません。
b 運営の透明性が求められる
財務状況の報告義務があるなど、会社や他の種類の法人と比較しても厳しく監視されます。
公共性のある法人であるため、社会的責任が大きくなります。
また、宗教団体としての実体がないと判断された場合、所轄庁から認証を取り消される可能性もあります。
c 解散時の財産処分に制約がある
宗教法人を解散する際、残余財産を自由に分配することはできません。
解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いて、規則で定めるところによります。
ただし規則にその定めがないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することになります。なお、処分されない財産は、国庫に帰属します。
5. まとめ
設立前に慎重な検討が必要な種類の法人です。
宗教法人の設立には税制面での優遇措置がある等、多くのメリットがあります。一方で設立までに長期に及ぶ点や法人としての運営責任や制約も大きい種類の法人となります。
このようなことから、宗教法人の設立は難しいと言われています。よって、宗教法人の設立を検討する際は司法書士や行政書士等の専門家に相談することを強くお勧めします。
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