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【相続】相続登記義務化-相続登記をしないことのメリットはあるのかを解説

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回はあえて相続登記をしないでおくことに何らかのメリットはあるのかについて解説していきます。

 相続登記とは、「相続」を原因として、土地や建物の登記名義を変更することを示します。令和6年4月1日より義務化されたため、相続があったときは不動産の登記名義を変えなければなりません。

 相続登記を申請しないで放置することになんらかのメリットはあるのでしょうか。結論から言うと、メリットはありません

 放置すればするほど、いざ申請する際に手間や費用が大きくなります。イメージとしては虫歯を放置している状態と同じといえるでしょう。

 相続登記を放置したことにより、相続人が100人以上になってしまった、相続人がどこにいるかわからない、といったケースも発生しています。

 そして、所有者のわからない不動産があることによって、倒壊により隣家へ損傷を与えることや、景観を損なうことなどにより、周辺住民や自治体などが困っているケースもあります。

 所有者のわからない不動産であっても、所有者がいるため、市町村などが勝手に解体や撤去をすることができないのが原則です。

 相続登記を申請する場合、相続登記を申請している暇がない、難しくて申請できないといった問題があるため、司法書士へ依頼するのが一般的です。司法書士費用が発生しますが、相続登記にかかる多くの手間を省くことができます。

 費用について、確かに相続登記を申請する費用は安くありません。しかし、それで放置してしまうとかえって多くの費用が必要となる可能性があります。虫歯を放置しすぎるとかえって治療費が高くなってしまうのと同じようなイメージです。

 以上のことから、相続登記が必要な場合は、放置せずに早めに申請することをおすすめします。また、よほど不動産登記や民法などに詳しくない限り、司法書士に依頼しましょう。

今回は以上となります。

◆まとめ

相続登記を申請しないで放置するメリットはない

司法書士へ依頼するのが一般的

 今回は以上となります。

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