司法書士ライターのTです。
今回は、特定非営利活動法人(NPO法人)において、その活動内容を変更できるのかどうかについて解説していきます。
まず結論からいうと、NPO法人においては、活動内容、すなわち業務や目的の変更をすることができます。たとえば「まちづくりの推進を図る」活動を行っているNPO法人について、あらたに「子どもの健全育成を図る」活動をおこなうとすることができます。
活動内容を変更する場合、そのNPO法人の定款を変更する必要があります。定款変更には、社員総会(会員総会)の決議が必要となります。
その決議は、原則として社員(会員)総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成が必要となります。
NPO法人の定款の変更については、所轄庁(都道府県または指定都市)の認証を受けなければなりません。会員の決議だけで変更できないので注意が必要です。
そして、所轄庁の認証を受け、定款の変更が完了したら、NPO法人の業務や目的について、変更の登記を申請しなければなりません。
この登記は、都道府県または指定都市からの変更の認証書が到達した日から2週間以内に申請する必要があります。この登記申請は義務となっていますので、登記懈怠にならないよう注意が必要です。
その後、登記事項証明書を都道府県または指定都市に提出します。変更登記を司法書士に依頼した場合はその司法書士事務所から登記事項証明書が送られてきますので、それを提供します。
これにより活動内容の変更が可能です。
都道府県または指定都市の認証まで求められるため、定款変更には期間がかかります。3か月以上はみておくとよいでしょう。
今回は以上となります。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい
