相続した土地が市街化調整区域に指定されていた、という話はよくあります。
市街化調整区域内の土地は、「建物を建てにくい」「使い道が限られる」といったイメージを持たれがちですが、実際には一定の条件を満たせば有効に活用できる場合もあります。この記事では、市街化調整区域の基本的な仕組みから、具体的な活用方法まで詳しく解説します。
市街化調整区域内の土地は、「建物を建てにくい」「使い道が限られる」といったイメージを持たれがちですが、実際には有効に活用できる場合もあります。
今回は、市街化調整区域の基本的な仕組みから、対象区域内の土地の活用方法まで詳しく解説します。
市街化調整区域とは?
まず、都道府県知事(区域が2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣)は、都市計画区域を定めます。都市計画区域とは、計画的にまちづくりを行っていく場所のことです。
そして、都市計画区域を、積極的にまちづくりを行う市街化区域と、まちづくりを抑制する市街化調整区域に線引きします。これを区域区分といいます。なお、市街化区域と市街化調整区域のいずれの都市計画も定められていない都市計画区域を非線引き区域といいます。
市街化調整区域とは
上記のとおり、市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制すべき区域」として定められたエリアです。
都市の無秩序な拡大を防ぐために、原則として新たな建築物の建築や開発行為が制限されています。
なぜ抑制すべきかというと、農業、林業若しくは漁業の土地として確保すべきと定められている区域であるためです。市街化が形成されると、これらの農林漁業を行うことが難しくなってしまいます。
市街化調整区域内の土地は売れない?
市街化調整区域に指定されると、土地の活用方法に大きな制限がかかるため、売れにくくなります。
土地を購入する際も、市街化調整区域に指定されていないか確認しましょう。もし指定されている場合、購入後に建物を新築できないことが発覚するということもあり得ます。
市街化調整区域の土地には建物を建てられる?
原則できないこと
- 一般的な住宅やアパートの建築
- 商業施設・工場・倉庫などの建設
- 宅地造成や分譲地の開発
これらの開発行為は、開発許可を得ない限り、基本的に認められません。そして、一定の場合(住民の日常生活のため必要な物品の販売を営む店舗など)でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならないとされています。
例外的にできること
以下のようなケースでは開発行為が許可されることがあります。
- 既存集落内での自己居住用住宅の建築
- 農業従事者による農業用施設の建築
- 公益目的の建物(学校、消防署、公共施設など)
市街化調整区域に係る開発行為については、都市計画法34条に規定が置かれています。
市街化調整区域での主な活用方法
農業利用
最も現実的で制限の少ないのが農業利用です。
そもそも農業のために市街化調整区域に指定されているため、農地として利用するのが現実的な方法でしょう。
野菜・果樹・花卉の栽培や、直売所の併設などを行うケースがあります。
売買により取得した場合、農地法上の許可が必要ですが、営農目的であれば比較的柔軟に利用できます。
太陽光発電(ソーラー発電)
市街化調整区域内であっても、建築物でない場合は開発許可は不要です。
一般的にソーラーパネルは建築物に該当しないため、市街化調整区域内であっても設置できる場合があります。
そのため、農地転用が認められた場合や、もともと宅地・山林の場合は、太陽光発電設備の設置が有効な活用方法です。
また、近年、ソーラーパネルを起因とするトラブルも多く発生していたり、景観条例などの影響もあるため、事前に自治体への相談が欠かせません。
既存建物のリノベーション
すでに建っている建物を用途変更せずに改修・リノベーションして使うことも可能です。
ただし、古民家をカフェや宿泊施設として使いたい場合などは、都市計画における許可のほか、建築基準法の建築確認も問題となってくるため注意しましょう。。
駐車場、倉庫・資材置場としての利用
建物を建てず、資材置場・駐車場・車両置場として使うケースもあります。
この場合、造成や舗装を伴わない形であれば開発許可が不要なことも多く、比較的ハードルは低いといえます。
活用を検討する際の注意点
- 自治体の都市計画課への事前相談が必須
市街化調整区域は自治体ごとに運用が異なり、許可の基準もまちまちです。まずは担当窓口に相談するのが第一歩です。 - 「許可が取れない土地」も多い
同じ区域でも、隣の土地は許可が出て自分の土地は出ない、というケースもあります。境界や用途地域を正確に確認しましょう。 - 農地の場合は「農地法」との二重規制
市街化調整区域で農地を利用する場合、「都市計画法」のほか、「農地法」の制限も受けます。売却のほか、転用や賃貸には農地法の許可が必要となってきます。
まとめ
市街化調整区域の土地は制限が多い一方で、「農業利用」「太陽光発電」「既存建物の活用」など、条件次第では有効に使う道もあります。
ただし、どの活用にも許可や届出が関係し、自己判断で進めると違法開発になるおそれがあります。
活用を検討する際は、専門家(司法書士・行政書士・土地家屋調査士など)に相談しながら進めることが重要です。
本記事のポイントまとめ
- 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」
- 原則として建築不可
- 農業・太陽光・倉庫・リノベーションなどで活用可能
- 自治体の許可や相談が必須
このように、市街化調整区域でも「どう使うか」「どんな条件を満たすか」で活用の幅が変わります。土地の特性を見極めた上で、長期的な視点で検討することが大切です。
