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税理士法人の設立要件と登記手続き|税理士が法人化するメリットとは?

士業法人

個人の税理士事務所から「税理士法人」にステップアップすることで、業務の幅を広げ、組織的な運営が可能になります。今回は、税理士法人の設立要件や具体的な手続きの流れ、そして法人化のメリット・注意点について解説します。

税理士法人とは?

税理士法人とは、税理士法に基づいて設立される法人で、税理士業務を組織的に行うことを目的とする法人です。2人以上の税理士が共同で業務を行うための法人形態です。

税理士法人の社員(設立者)は、税理士でなければなりません。よって、税理士でない人が税理士法人を設立することはできません。


税理士法人の設立要件と手続きと流れ

税理士法人を設立するには、以下の要件を満たす必要があります。

社員は2名以上の税理士

税理士法人は、税理士法上、「税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう」とされており、最低2人以上の税理士が設立する必要があります。

かつては司法書士法人も2名以上必要でしたが、現在は1人法人も認められています。将来的に「1人税理士法人」も認められる日がくるかもしれません。

出資者および経営に関わる社員は、すべて税理士でなければなりません。

定款の作成・認証

税理士法人の定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければなりません。

  • 目的
  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 社員の氏名及び住所
  • 社員の出資に関する事項
  • 業務の執行に関する事項

税理士法人を設立するにあたり、定款について公証人の認証を受けなければなりません。

法人実印の準備

法律上、法人実印の登録は義務ではなくなりましたが、印鑑登録をしないとかなり不便です。そのため、法人実印は必須です。

出資金の払込

税理士法人の社員となるためには、出資の履行をしなければなりません。

設立登記の申請

税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

登記が完了することによって、法人としての活動を行うことが可能となります。

成立の届出

税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければなりません。


設立登記の手続き

税理士法人の設立には、法務局での登記手続きが必須です。以下は登記に必要な主な書類と流れです。

登記の概要

税理士法人は「法人」として法務局で設立登記を行う必要があります。

なお、登記申請日が、法人としての正式な成立日となります。

登記申請先

設立しようとする税理士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局が窓口です。

必要書類の一例

  • 登記申請書
  • 定款
  • 税理士であることを証する書面(日税連会長が発行する社員資格証明書)
  • 代表者の資格を証する書面
  • 委任状(司法書士への登記申請代理の委任状)

税理士法人のメリットと注意点

【メリット】

税理士法人として法人化することにより、信頼性が向上するなどのメリットがあります。

  • 組織化による信頼性の向上
  • 業務の分業・効率化
  • 後継者への承継がスムーズ

個人の税理士事務所ではなく、税理士法人を選ぶユーザーも少なくはないでしょう。そのため、事務所が軌道に乗ってきた際には法人化するのがおすすめです。

【注意点】

一方で法人化にあたって注意点もあります。

  • 設立にあたっては税理士が2名以上必要です。
  • 無限責任である点に注意が必要です(出資額にかかわらず責任を負います)。
  • 登記事項に変更が生じる度に登記手続きが必要となります。

まとめ

税理士法人の設立は、法律上の要件や書類作成、登記手続きなどやや煩雑ですが、その分、法人としての信頼性や業務拡大の可能性が広がります。

業務が忙しく、法人化設立手続きまで手が回らない際などには、司法書士へ登記申請を依頼するのも手です。

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