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下請法とは?適用範囲・違反行為・親事業者の義務をわかりやすく解説!

企業法

令和8年1月1日より、下請代金支払遅延等防止法(下請法)は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」に変わります。本記事は、「下請法」の内容です。

福岡のライターTです。

中小企業や個人事業主が取引を行う際、下請法下請代金支払遅延等防止法)のルールを知っておくことが重要です。今回は、下請法の適用範囲や違反を防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。

1. 下請法の適用範囲とは?

下請法は、以下の条件に当てはまる場合に適用されます。

① 資本金規模による適用関係

まず1つ目に資本金に関して解説します。は下請法は、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)の資本金の差によって適用されます。

親事業者(発注者)下請事業者(受注者)
資本金1,000万円を超える資本金1,000万円以下
資本金3億円を超える資本金3億円以下

例えば、資本金5,000万円の会社(親事業者)が、資本金500万円の会社(下請事業者)に製造委託をする場合は下請法の適用を受けます。

情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合、以下の要件もあります。

親事業者(発注者)下請事業者(受注者)
資本金1,000万円を超える資本金1,000万円以下
資本金5,000万円を超える資本金5,000万円以下

② 対象となる取引

下請法の対象となる取引は、以下の4つとされています。

  1. 製造委託(例:電子機器の製造、部品の加工、パンフレットの印刷)
  2. 修理委託(例:自動車や家電の修理業務)
  3. 情報成果物作成委託(例:ソフトウェア開発、デザイン業務、WEB記事作成)
  4. 役務提供委託(例:運送業務、クリーニング、データ入力)

このような業務を外注する際は、下請法のルールを守る必要があります。

③ 下請事業者が個人の場合

親事業者(発注者)については、原則として法人たる事業者とされています。一方で下請事業者(受注者)は個人も含まれています。

例えばWEB制作を行う会社が、フリーランスのWEBデザイナーと取引を行う場合、下請法の適用を受けます。

※下請事業者が個人事業者の場合、フリーランス新法の適用を受けます。

フリーランス新法は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、フリーランスとして働く個人事業主と発注者との取引を適正化し、安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。令和6年11月1日に施行されました。

この法律の主な内容は以下のとおりです。

  • 取引条件の明示義務:発注者は業務を委託する際、契約内容や報酬額、支払期日などの取引条件を明示する義務があります。
  • 報酬の支払期日:納品物の受領日から原則として60日以内に報酬を支払う必要があります。
  • 不利益な取扱いの禁止:発注者は、フリーランスに対するハラスメント等の不利益な取り扱いを防止するための体制整備が求められます。

2. 下請法で定められた親事業者の義務

親事業者(発注者)は、下請事業者(受注者)に対し、適正な取引を行う義務があります。

① 取引条件の明示・書面の交付

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。ただし、下請事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法(データ)により交付することができます。

つまり発注する際には、以下の項目を書面または電子データで通知しなければなりません。

✅ 発注内容
✅ 代金額・支払期日
✅ 納期
✅ 返品条件の有無

契約書や発注書を交わさず、口頭での業務を依頼してはなりません。

② 下請事業者への代金の支払いは60日以内に

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければなりません。

そして親事業者が、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、その日数に応じて遅延利息として支払わなければなりません。


3. 下請法違反となる主な行為

主な下請法違反となりうる例を紹介します。

① 代金の減額(不当な値引き)

例えば、発注後に「予算の関係で支払額を減らしたい」と一方的に代金を下げる行為です。

② 一方的な返品

例えば、納品後に「やっぱり不要になった」と返品することです。

③ 不当な発注キャンセル

契約を交わした後、「事情が変わったからキャンセルしたい」と一方的に解除するのも下請法違反となりうるでしょう。


4. 下請法に違反するとどうなる?

① 親事業者が下請法に違反すると

下請法に違反すると、公正取引委員会から勧告を受ける可能性があります。

例えば親事業者が下請事業者に対し代金を支払わない場合、公正取引委員会が親事業者に対し代金を支払うよう勧告することがあります。それに加えて企業名や違反事実の公表がされることがあります。

また、契約書等の書面の交付しなかったときや取引書類等の保存をしなかったときは、親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

下請法違反を繰り返すと、社会的な信用を失うリスクもあります。

② 下請事業者はどうしたらいい?

親事業者が下請法違反をしている場合、またはその疑いがある場合、公正取引委員会弁護士に相談するとよいでしょう。


5. まとめ:適正な取引のために

下請法は、下請事業者を守るための法律です。親事業者は、適正な契約・支払いを行い、以下の点に注意しましょう。

書面で発注内容を明示する
納品から60日以内に支払う
不当な減額や返品をしない
一方的なキャンセルをしない

特に、フリーランスや小規模事業者は、下請法に違反されても気づきにくいことがあります。もし疑問やトラブルがあれば、専門家に相談するのも一つの方法です。

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