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遺産分割協議のやり直しはできる?その登記についても解説

遺産分割

相続が発生すると、遺言書がない限りは相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。協議がまとまり、遺産分割協議書を作成すれば、その通りに相続財産を分けることになります。

しかし後になって「もう一度やり直したい」と考えるケースも少なくありません。では、遺産分割はやり直すことができるのでしょうか。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議のやり直しはできる?

遺産分割を再度やり直すために、相続人全員の合意があれば、やり直しをすることが可能です。最初の協議を合意解除し、改めて遺産分割協議を行うことになります。

法律上「一度協議が整ったら絶対に変更できない」というルールはありません。そのため、すでに協議書を作成済みであっても、相続人全員が納得すれば新たに協議を行い、再度遺産分割協議書を作り直すことができます。

このように、相続人全員が合意する必要があるため、共同相続人のうち1人でも反対すると遺産分割協議のやり直しはできません

ただし、取得した財産をすでに第三者に売却している場合は、その第三者の権利を害することはできませんので、その点は注意が必要です。

遺産分割協議のやり直しが必要になるケース

遺産分割のやり直しが検討される場面には、以下のようなケースがあります。

  • 新たな財産が見つかった場合
    銀行口座、不動産、株式など、協議当時は把握していなかった財産が後で判明したとき。
  • 当初の分割内容に不公平があった場合
    特定の相続人だけが多く財産を取得し、他の相続人から不満が出てやり直すことを希望する場合。
  • 税務上の不利益が判明した場合
    相続税の負担が想定以上に重くなり、節税の観点から再分割を検討する場合。
  • 協議の過程に問題があった場合
    特定の相続人が参加していなかった、意思能力に問題がある相続人を排除して決めてしまった、など協議自体の有効性に疑義がある場合。

遺産分割協議のやり直し方法

遺産分割をやり直す場合、手続きは次の流れになります。

  1. 相続人全員で話し合う
    新たに協議を行い、分割方法を決めます。全員の同意が不可欠です。
  2. 新しい遺産分割協議書を作成する
    やり直し後の内容を反映した協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
  3. 登記や相続税申告の修正を行う
    不動産の名義変更が必要な場合は、法務局で再度登記を申請します。また、相続税を申告済みであれば、修正申告や更正の請求が必要となることもあります。

遺産分割協議のやり直しと登記

遺産分割協議のやり直しにより不動産の名義を変更する場合、やり直し前の遺産分割協議によってされた相続登記の抹消をし、やり直し後の遺産分割協議による相続登記を申請します。

※この記事は一般の読者に向けた記事であるため、専門家向けの具体的な登記手続きについての解説は省略します。やり直しによって相続登記手続きが必要な場合、司法書士へ相談されることを強くお勧めします。

この時、やり直し前の遺産分割協議によってされた登記分の登録免許税について還付を受けることはできません。それどころか、登記の抹消をする際にまた登録免許税(不動産1個につき1000円)がかかります

さらに、やり直し後の遺産分割協議による相続登記についても再び登録免許税や司法書士報酬等が発生します

遺産分割協議をやり直す場合、登記手続きだけでも余分なコストがかかる点に注意が必要です。

遺産分割協議のやり直しにおいて注意すべきポイント

遺産分割のやり直しには、次のような注意点があります。

  • 相続人全員の合意が必須
    一人でも反対する相続人がいれば、やり直しは成立しません。
  • 税務面の期限に注意
    相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)を過ぎている場合、やり直しによる節税ができないこともあります。
  • 登記や税務申告の手間が増える
    不動産や預貯金の名義を変更した後にやり直す場合、再度手続きをやり直す必要があり、二度手間になることがあります。
  • トラブルの火種になる可能性
    一度まとまった協議を再び覆すことで、特に不利益を受ける相続人はいい気持にはなりません。そのため相続人同士の関係が悪化するケースもあります。
  • コストがかかる
    上項のとおり再度相続登記を申請する際であっても、登録免許税や司法書士報酬等は発生します。また税金に関しても、新たな譲渡とみなされて贈与税や譲渡所得税が課税される可能性もあります。

このように注意点も多いため、最初の遺産分割協議の時点で慎重に協議しておくことが重要です。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員の合意があればやり直すことが可能です。ただし、やり直しには全員の協力が必要であり、税務上・登記上の負担も生じます。新たな財産の発見や公平性の問題など、やむを得ない事情がある場合を除き、できる限り最初の協議で納得のいく内容にすることが望ましいでしょう。

司法書士や税理士など専門家に相談しながら進めることで、不要なトラブルを避けることができます。

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