相続登記 相続した土地を駐車場にして貸す場合のポイントと注意点 2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を相続した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません 2025.09.15 相続登記