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有限責任事業組合(LLP)とは?制度の概要とメリットを解説

有限責任事業組合(LLP)

平成17年(2005年)に施行された有限責任事業組合契約に関する法律(以下、LLP法という)により、新しい事業体として有限責任事業組合(Limited Liability Partnership:LLP)が導入されました。

これは、共同で事業を行いたいが、会社ほどの組織性は必要ない場合や、構成員の専門性・自律性を重視したい場合に適した仕組みです。

本記事では、有限責任事業組合の制度内容、活用例などを解説します。

有限責任事業組合(LLP)とは?

有限責任事業組合(LLP)とは、有限責任事業組合契約によって成立する組合をいいます。

この有限責任事業組合契約は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生します。

組合員が出資額を限度とする有限責任を負いながらも、内部的には法人格を持たず、構成員の合意によって柔軟に運営できる事業体です。

会社法による株式会社や合同会社とは異なり、法人格を持たない「組合契約」として扱われます。LLPは民法上の組合の特例と位置付けられています。

LLPの主な特徴

特徴内容
法人格の有無なし
組合員の責任有限責任(出資額を限度)
組合員個人または法人
利益分配可能。損益分配の割合は各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。
所得課税組合体ではなく、各組合員に対して課税される
会計処理組合として帳簿作成が必要

有限責任事業組合(LLP)設立方法

組合契約書の作成

組合契約を締結しようとする者が、組合契約書を作成します。この組合契約書には、その全員が署名し、又は記名押印しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員の氏名又は名称及び住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員の出資の目的及びその価額
  • 組合の事業年度

登記

組合契約が効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合員の氏名又は名称及び住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合の事務所の所在場所
  • 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所
  • 組合契約書においてLLP法37条1号から第5号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由

また、組合において上記に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。

有限責任事業組合(LLP)のメリット

有限責任

株式会社や合同会社のように、組合員は出資額を限度に責任を負うため、個人の全財産をリスクに晒すことなく事業参加が可能です。

民法上の組合の組合員については無限責任が原則であるため、有限責任であることがLLPの大きなメリットです。

無限責任では、組合の債務を組合員個人の財産で債務を弁済しなければならなくなる恐れがあります。一方でLLPの有限責任では、出資の限度までの責任を負うことで足ります。

パススルー課税

法人格を持たないため、組合自体には課税されず、組合員の所得として課税されます。

組合員の自律性

組合員全員が事業に直接参加し、経営にも関与するのが原則です。専門家同士の対等なパートナーシップが実現します。

有限責任事業組合(LLP)のデメリット

法人格がない

LLPは契約によって成立するため法人各はありません。契約主体としての信用力に劣るため、融資や取引先からの信用に限界がある場合があります。

組合員全員の実務参加が必要

LLPは出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約する契約です。「出資だけで参加」はできません。実務への従事が要件となっています。

活用の自由度に限界

税務・金融・取引実務上も株式会社などと比較して扱いが特殊です。専門的な助言が不可欠です。

有限責任事業組合(LLP)の活用例

LLPは、以下のような事例において活用を期待できます。

  • 研究開発やITプロジェクトでの技術者連携
  • 農業や地域産業のブランド化プロジェクト
  • 映画・演劇などの共同制作事業
  • ベンチャー企業設立前のパイロット組織

多くの場合、「信頼できる少数メンバーで柔軟に動く」ことが求められる事業に適しています。

有限責任事業組合(LLP)と他の形態との比較

項目有限責任事業組合(LLP)合同会社(LLC)株式会社
法人格なしありあり
責任有限有限有限
設立コスト低い比較的低い比較的高い
事業活動営利活動営利活動営利活動
構成員(組合員・株主・社員)の実務参加必須任意任意

まとめ

有限責任事業組合(LLP)は、出資者の有限責任と実務参加を前提とした柔軟な共同事業体です。専門家や技術者の連携、スタートアップ前の共同プロジェクト、地域の複合的な活動など、多様な場面での活用が期待されます。

ただし、法的には法人格がなく、税務や取引において独特の扱いを受けるため、司法書士や税理士などの専門家と連携して慎重に運用することが重要です。

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